個人民事再生
個人民事再生とは、裁判所が複数の債権者を取りまとめて、債権者が個別に債権回収ができないように制限します。
債務者は自らが作成し裁判所に提出した計画で返済する方法です。
その計画は原則として、債務の一定額を3年間で返済する計画です。
債権者全員の合意は不要で、再生計画に反対する債権者にも効力がおよぶというメリットがあります。
債務者が計画通り債務の返済を終えれば、残りの債務の支払い義務はなくなります。
個人民事再生は3つの柱で成り立っています。
【小規模個人再生】
商店主や個人事業者など、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債務総額が3000万円を超えない個人が利用できます。
【給与所得者等再生】
公務員や会社員など、定期的な収入予測が成り立ち、その収入の変動幅も小さく、債務総額が3000万円を超えない個人が利用できます。
【住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則】
再生計画の中で住宅ローンの返済方法を組みなおす方法です。
個人民事再生の申し立てをしていれば、すべての人が利用できます