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利息

利息とは借りたお金の使用料として、借りた人(貸主)に支払うお金のことで、「利子」ともいいます。
元金(借りた金額ことで、元本ともいいます)に対して、一定期間内に支払う利息の割合を金利といい、利息を計算するときのベースに使います。
これを計算式で表すと「利息=元金×金利×借入期間」となります。

1年間につく利息を年利、1ヶ月につく金利を月利といいます。
通常は年利が用いられ、%または何分何厘で表します。
これを利率といいます。

借りた金額を元金または元本といいます。
元金と利息を合わせたものを元利(元利金)といいます。
元利(元利金)は一般にいう合計返済金額のことです。

利息には約定利率(当事者間で定める)と法定利率(当事者間で定めていない場合に適用される)があります。

約定利率は、利息制限法により利率の上限が定められています。
元本10万円未満は年20%以下
元本10万円以上100万円未満は年20%以下
元本100万円以上は年15%以下です。

出資法では、利率は遅延損害金を含めて
貸金融業者の場合年29%以下
非業者の場合年109・5%以下です。

貸金融業者が出資法に違反した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の
罰金、またはこのふたつの刑があわせて科せられます。

法定利率は、
民事(個人用の貸し借り)の場合には年5%、
商事(商行為による)の場合には年6%
と決められています。
金銭消費貸借契約(証)書に利息つきとだけ書かれ、利率が決められていない場合、法定利率が適用されます。

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金銭貸借の基礎知識

借金をする上で、どのようなことに気をつけたら良いでしょう。 ここでは、金銭貸借の基礎的な知識についてお知らせします。 安易な気持ちで借金を重ねることのないように、お金を借りるうえでの参考にしていただけたら幸いです。

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