サラ金の高金利(利息制限法と貸金業規制法)
| 年利25~29・2%で数社のサラ金業者から借金をして、取立てにあっています。 友人に相談すると、「サラ金は利息制限法という法律に違反している。でも、貸金業規制法ではOKだ。」 と言います。 これはどういうことなのでしょうか。 |
■利息制限法と貸金業規制法
金利は「利息制限法」では、
元本が10万円未満の場合は年20%以下、
10万円以上100万円未満の場合は年18%以内、
100万円以上の場合は年15%以内となっています。
遅延損害金は、これらの利息の1.46倍までとなっていて、これを超える利息の部分は無効であると定められています。
その一方で、貸金業者を規制する「貸金業規制法」という法律には「みなし弁済」(43条)と呼ばれる条項があります。
この「みなし弁済」により、貸主が貸金業登録業者であること、借主が約定金利を任意に支払ったなどのある一定の条件を満たせば、利息制限法では無効であったはずの金利が貸金業法では有効な弁済とみなされます。
「みなし弁済」を盾に、サラ金などでは高利な金利を課すことができるのです。