ヤミ金融(ヤミ金)への返済義務はあるか
| ヤミ金からの借金で困っています。 わたしは3年前に自己破産しました。 病気がちで働けなくなり、やむなくヤミ金から10万円を借りました。 しかし、あまりにも高利(「トゴ」10日で5割の利息、10日で5万円)で支払が滞ったところ、昼夜を問わず借金取りが来て脅します。 どうしたらよいのでしょうか。 |
ヤミ金融(ヤミ金)からの借金は返済しなくてもいいことになっています。
出資法違反などで刑事告訴し、自治体などの法律無料相談などを利用して、早急に弁護士に相談しましょう。
■ヤミ金融(ヤミ金)からの借金は無効です。返さなくていいのです。
10万円借りて10日で5万円返す(トゴ)というヤミ金融業からの借金ですが、これは明らかに出資法違反で、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を併科される犯罪行為です。
こういう場合は、ためらわずに警察に被害届を出しましょう。
ヤミ金業者の金銭の給付は不法原因給付となるもので、返還する義務はありません(民法七百八条)。
また、貸金業を営むものが業として金銭を貸し付ける場合、年109.5%を超える金利で貸し付ける場合、その契約自体が無効になります(新貸金業規制法)。
早急に弁護士に依頼し、介入通知を出してもらうと、取立てをやめることが出来ます。