スポンサードリンク

Top >  高金利の金融 >  ヤミ金融(ヤミ金)への返済義務はあるか

ヤミ金融(ヤミ金)への返済義務はあるか

ヤミ金からの借金で困っています。
わたしは3年前に自己破産しました。
病気がちで働けなくなり、やむなくヤミ金から10万円を借りました。
しかし、あまりにも高利(「トゴ」10日で5割の利息、10日で5万円)で支払が滞ったところ、昼夜を問わず借金取りが来て脅します。
どうしたらよいのでしょうか。

ヤミ金融(ヤミ金)からの借金は返済しなくてもいいことになっています。
出資法違反などで刑事告訴し、自治体などの法律無料相談などを利用して、早急に弁護士に相談しましょう。

■ヤミ金融(ヤミ金)からの借金は無効です。返さなくていいのです。
10万円借りて10日で5万円返す(トゴ)というヤミ金融業からの借金ですが、これは明らかに出資法違反で、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を併科される犯罪行為です。
こういう場合は、ためらわずに警察に被害届を出しましょう。

ヤミ金業者の金銭の給付は不法原因給付となるもので、返還する義務はありません(民法七百八条)。
また、貸金業を営むものが業として金銭を貸し付ける場合、年109.5%を超える金利で貸し付ける場合、その契約自体が無効になります(新貸金業規制法)。

早急に弁護士に依頼し、介入通知を出してもらうと、取立てをやめることが出来ます。


スポンサードリンク

高金利の金融

現在、日本では1600万人もの人が消費者金融を利用しているといわれています。 その結果、多重債務に陥り自己破産の道を選ぶ人も少なくありません。 そのような多重債務者、一度自己破産をした人、借金で行き詰っている人を狙い、高金利の金融が新たな借金をさせてしまうことが横行しています。 高金利の金融について知識をつけ、借金地獄へ陥らないようにしましょう。

関連エントリー

ヤミ金融の手口 ヤミ金融の見分け方 ヤミ金融業者に注意しましょう 保証人の根保証被害 商工ローンと根保証 年金担保貸付 ヤミ金融(ヤミ金)への返済義務はあるか 過払い金返還請求とみなし弁済 サラ金の高金利(利息制限法と貸金業規制法) ヤミ金から借金地獄 ヤミ金融 多重債務