ヤミ金から借金地獄
ヤミ金融(ヤミ金)の借金の深みにはまった場合、さらなる借金地獄へと陥ってしまうケースがほとんどです。
一生かかっても払いきれないような高利の残債や、それ以外にも手数料・書類書換料などのさまざまな名目で金銭を要求されるからです。
ヤミ金の周辺にはさまざまな業者が存在し、債務者をさらに困窮させています。
整理屋(借金を一本化するといって、実際には手数料だけ騙し取る業者)、
紹介屋(自分では融資を行わず、ほかの業者を紹介して融資の一部を手数料として騙し取る業者)、
買取屋・換金屋(クレジットカードで換金性の高い商品を買わせて、その商品を購入額の何割かで買い取る業者)
といわれる業者(もしくは個人)です。
ヤミ金対策法(新貸金業規制法)は、出資法とは別に年29・2%を超える金利をとった場合、業者に対し5年以下の懲役または1千万円以下の罰金を科すなど違法なヤミ金を取り締まっています。
暴力団などの登録拒否、虚偽条件の説明禁止、ヤミ営業の罰則強化、登録免許税の引き上げなどが定められています。