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期日前の返済-返済期日前の完済で賠償義務とは

親から贈与を受けました。
そのお金で銀行から受けた融資を一括返済しようと思います。
銀行から「残債を清算すると銀行側に発生する損害を賠償しなくてはならない」といわれました。
これはどういうことでしょうか。

借主は繰り上げ返済できます。
それに伴って銀行側に発生する損害は支払わなければなりません。
銀行側が繰り上げ返済により、計算をしなおさなければならないなどの手間に対する賠償もあります。

■期限の利益は借主・貸主両方にあります
借主は年利8%、5年間の年払いという約束で銀行から融資を受けています。
借主には5年間、銀行から完済を要求されずに自由に使える権利があります。
銀行側も5年間借主から利息を受け取る権利があります。
このように期限がまだ到着していないために受ける利益を「期限の利益」といいます。

「期限の利益」は民法136条で
「期限の利益は放棄することができる、ただし、これによって相手の利益を害することはできない」
と定められています。

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金銭貸借Q&A

金銭貸借におけるトラブルについて、具体的に考えてみましょう。 金銭消費貸借契約・貸金の時効・遅延損害金・亡くなった配偶者の借金・未成年の借金・認知症の人の借金・親族間の借金・期日前の返済・連帯保証人・担保の提供・担保割れなどについて紹介します。

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