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未成年者の借金-親に内緒の場合、返済はどうなるか

未成年の息子が親に内緒でサラ金で借金をしてしまいました。
驚いて問いただしたところ、10万円借金をしたそうです。
そのうち7万円は友達におごり、3万円は生活費にしたといいます。
未成年の子供の借金は親に返済義務があるのでしょうか。

■現に利益を得ている分を返還しましょう。
未成年が親の同意無しに締結した契約は、法定代理人(この場合、両親か親に代わると法的に認められた成年者)、または本人によって取り消すことが出来ます(民法四条)。
取り消す場合には、
「同意なく未成年者が契約したことを取り消す」
という旨の通知を出します。
通知の際には、配達記録郵便か内容証明郵便で行いましょう。
未成年者が親の許可なく借金をして、それを取り消した場合、未成年者が現に利益となる限度で返還すればよいことになっています(民法百二十一条)。
ですから上記の場合、借りた10万円のうちの7万円は友達と遊んで無駄に使い、3万円は生活費として使ったということなので、無駄にしたお金は返す必要がありません。
生活費の3万円だけ返還します。

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金銭貸借Q&A

金銭貸借におけるトラブルについて、具体的に考えてみましょう。 金銭消費貸借契約・貸金の時効・遅延損害金・亡くなった配偶者の借金・未成年の借金・認知症の人の借金・親族間の借金・期日前の返済・連帯保証人・担保の提供・担保割れなどについて紹介します。

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