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連帯保証人-返済の義務

義兄に頼まれ、事業の運転資金借入の連帯保証人になりました。
義兄の返済が滞ったため、金融機関から支払いを求められました。
債務者である義兄は行方不明になったわけでもなく、ただ返済が滞っているだけです。
このような場合でも、連帯保証人に返済の義務はあるのでしょうか。

連帯保証人であるため、返済の義務が生じます。

■連帯保証人の場合、借主より先に請求があっても文句が言えません
保証人は、借主(債務者)が返済困難になった際に返済の義務が生じます。

連帯保証人は、借主(債務者)の返済状況にかかわりなく、貸主(債権者)から返済請求されることがあります。
連帯保証人は、借主(債務者)と連帯して債務を保証するためです。

ですから、連帯保証人の場合、借りた本人より先に返済請求されても文句を言えません。
裁判所の所定の手続きを経た後、借主を飛び越して連帯保証人の給与や自宅などの財産を差し押さえられても(強制執行)文句を言うことができないのです。

このように保証人や連帯保証人になることは大きな覚悟を必要とします。

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金銭貸借Q&A

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