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相続放棄-財産よりも借金の方が多い場合に考えましょう

夫が急死し、初七日が過ぎましたが、夫にお金を貸したという人が訪ねてきて困っています。
財産と呼べるものは何もありません。
夫の借金を払わなくてはならないのでしょうか。

夫からの相続は財産だけでなく借金も相続されます。
借金のほうが財産よりも多いようなら、相続放棄をしても良いかもしれません。

■財産相続のマイナスが多ければ、放棄も考えましょう
存命中の夫の個人的な借金(たとえば酒や賭け事などでつくった借金)は、あくまでも夫の借金なので、妻に支払う義務はありません。
ただし、日常家事債務(日常の家庭生活の一家の食費や衣料費など)については連帯責任があります。
夫の死後、夫の財産(預貯金、土地など)とともに借金も法定相続人である妻に相続されます。
受け継ぐ財産よりも借金のほうが多い場合、相続放棄したほうがいいでしょう。
相続放棄は亡夫の住所または死亡所在地の家庭裁判所に申し立てます。
自分に相続権がある人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に申し立てます。
この間、延長の申し立てをすれば延長可能です。

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金銭貸借Q&A

金銭貸借におけるトラブルについて、具体的に考えてみましょう。 金銭消費貸借契約・貸金の時効・遅延損害金・亡くなった配偶者の借金・未成年の借金・認知症の人の借金・親族間の借金・期日前の返済・連帯保証人・担保の提供・担保割れなどについて紹介します。

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