金銭消費貸借契約-借用証(書)がないと借金を返済しなくても良いか
| 借用証(書)をもらわずに、友人に何度かお金を貸しました。 しかし、返済してくれないので「借金を返して欲しい」といったところ、 「借用証(書)がないのだから借金は返さない」といわれてしまいました。 借用証(書)のない貸し金は取り戻せないのでしょうか。 また、どのような方法で金銭の貸し借り関係を証明すればよいでしょうか。 |
金銭貸借の事実を証明する場合、借用証(書)は必要なのでしょうか。
ほかに証明する方法はないのでしょうか。
結論から言えば、お金を貸した事実があれば借用証(書)がなくても返してもらえます。
もし、借主がお金を借りていないというのなら、貸主がそれを証明することになります。
■借用証(書)以外の方法で証明できます
「借用証(書)」とは、借主(債務者)がお金を借りた貸主(債権者)に渡す契約書です。
借主(債務者)と貸主(債権者)が互いにやり取りする契約書は「金銭消費貸借契約(証)書」といいます。
金銭貸借は、この契約書を結ぶことが重要です。
仮に口約束などで契約書を結ばなかった場合、銀行の振込みの控え・受領証(書)・領収証(書)・借金に関する手紙やファックス・電話のメモなどの記録から、貸借関係を証明することが可能です。
返済してもらえない場合、貸借関係を証明する書類を添えて、内容証明郵便で借金を返すように催促してみるのもひとつの方法です。返してくれる可能性があるかもしれません。
いずれにしても、貸借関係を証明する「借用証(書)」の勝るものはありません。
トラブルを避けるためにも、友人であれ親族であれ、借用証(書)を結ぶことが重要なのは言うまでもありません。