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遅延損害金-返済が遅れた場合の損害金の利率は

友人から1年前に100万円借金しました。
返済期日まであと2ヶ月ですが、半分の50万円の返済のめどが立っていません。
利息は7%で借りていますが、遅延損害金の取り決めはしていません。
その場合、遅延損害金は何%になりますか。

前もって決めていなかった場合、遅延損害金は何%になるのでしょうか。
返済が遅れた場合の損害金の利率はどのように、何を基準に決まるのでしょうか。

■遅延損害金は当事者間で定めた利率が基準になります
この場合は7%になります。
利息について事前に7%と約束(約定)してあります。
遅延損害金について約束(約定)がない場合には、約定利率になります(民法により定められています)。
返済期日に遅れた場合、最終的に返済した日までの日数に応じて損害金(遅延損害金)を債権者にペナルティーとして取られます。
この利率は、当事者間の契約時の定め(約定)によります。
定めがなければ法定利率によります(個人間の貸し借りの場合は5%です)。
利息は決めたが遅延損害金の利率が未定という場合、利息が法定利率を超えるときには民法によりその約定利率によるものと決められています。
ただし、その約定利率が利息制限法を超えている場合は、その制限内に引きなおした利率となります。
また、利息制限法で定めた遅延損害金の制限は、利息制限の1・46倍までです。

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