スポンサードリンク

Top >  金銭貸借Q&A >  貸金・借金の時効-何年経つと時効になるか

貸金・借金の時効-何年経つと時効になるか

債権回収会社から督促状が届きました。
7年前にサラ金で借金した覚えがあります。
友人に相談したところ「それは時効だから借金を返す必要はない」といいます。
借金に時効はあるのでしょうか。

借金の時効は、商事の場合5年です。
ですから、7年前の借金は支払い時期から5年経過した時点で時効となっています。
この場合、消滅時効を理由に支払いを拒否することができます。

■時効期間でも支払うと、時効は消滅します。
借金にも時効があります。
友人同士のお金の貸し借りなど、民事債権は10年です。
金融機関からの借金など、商事債権は5年です。
これらの期間を過ぎてしまった場合、返済の必要はありません。

時効はいつから始まるのでしょう。
時効は支払いの翌日から始まります。
たとえば、平成13年8月31日が支払期日だとすると、翌日の平成13年9月1日から時効がスタートし、平成18年8月31日に5年の時効が来たことになります(商事債権の場合)。
しかし、たとえ時効を過ぎたとしても一部でも支払うと借金の存在を認めたことになります。
その場合、時効が中断されて残金を支払わなければなりません。
その時点からさらに5年が経過するとまた時効になります。

借金を返すのは当たり前の話ですね!
時効をおすすめしているわけではありません。

スポンサードリンク

金銭貸借Q&A

金銭貸借におけるトラブルについて、具体的に考えてみましょう。 金銭消費貸借契約・貸金の時効・遅延損害金・亡くなった配偶者の借金・未成年の借金・認知症の人の借金・親族間の借金・期日前の返済・連帯保証人・担保の提供・担保割れなどについて紹介します。

関連エントリー

担保割れ-担保の価値が貸金以下になったら 連帯保証人-返済の義務 期日前の返済-返済期日前の完済で賠償義務とは 親族間の借金-金銭貸借関係の処理はどうするか 認知症の人の借金 未成年者の借金-親に内緒の場合、返済はどうなるか 相続放棄-財産よりも借金の方が多い場合に考えましょう 遅延損害金-返済が遅れた場合の損害金の利率は 貸金・借金の時効-何年経つと時効になるか 金銭消費貸借契約-借用証(書)がないと借金を返済しなくても良いか